特定技能について Specific skill

特定技能で外国人材の受け入れをお考えの方!
三愛は特定技能の登録支援機関です
 2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が実施されました。

 特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、 即戦力となる特定技能外国人材を受け入れる制度です。

 特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、 外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。

 生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。 各分野で一定の専門性・技能を習得して、就労先で即戦力となる外国人を受け入れることが出来ます。

特定産業分野

 特定技能外国人を受入れる分野は、設備投資による生産性向上や国内で人材募集の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、新しい外国人材により人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。 具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
  • 介護
  • 電気・
    電子情報
    関連産業
  • 建設業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品
    製造業
  • 自動車
    整備業
  • …など
    14分野

在留資格について

 特定技能外国人を受入れる分野は、設備投資による生産性向上や国内で人材募集の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、新しい外国人材により人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。 具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
特定技能1号 受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する
外国人向けの在留資格
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認められない
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象
特定技能2号 受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象外

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